○個別改定項目(その1)について-2 (342 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
精巣内精子採取術
1 単純なもの
2 顕微鏡を用いたもの
●●点
●●点
[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、不妊症の患者に対
して行われた場合に限り算定する。
(2)1については精巣内精子採取術を行った場合に、2については顕
微鏡下精巣内精子採取術を行った場合に算定する。
(3)1については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受
精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として
実施した場合に算定する。
ア 閉塞性無精子症
イ 非閉塞性無精子症
ウ 射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕微
授精に用いる精子が採取できないと医師が判断したもの
(4)2については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受
精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として
実施した場合に算定する。
ア 非閉塞性無精子症
イ 他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取で
きないと医師が判断した患者
(5)精巣内精子採取術の実施前に用いた薬剤の費用は別に算定できる。
(6)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を
踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者の同意を得た上
で実施すること。
(7)(3)のウ又は(4)のイに該当する患者に対して実施した場合は、
当該手術を実施する必要があると判断した理由について、診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。
[施設基準]
(1)次のいずれかに該当すること。
ア 次のいずれの基準にも該当すること。
① 当該保険医療機関が泌尿器科を標榜する保険医療機関である
こと。
② 泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名
以上配置されていること。
③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医
療管理料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携して
333