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○個別改定項目(その1)について-2 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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医療機関(急性期医療を担う保険
医療機関に限る。)の一般病棟か
ら転棟した患者については、急性
期患者支援病床初期加算として、
介護老人保健施設、介護医療院、
特別養護老人ホーム、軽費老人ホ
ーム、有料老人ホーム等又は自宅
から入院した患者については、治
療方針に関する患者又はその家
族の意思決定に対する支援を行
った場合に、在宅患者支援病床初
期加算として、転棟若しくは転院
又は入院した日から起算して●
●日を限度として、次に掲げる点
数をそれぞれ1日につき所定点
数に加算する。



急性期患者支援病床初期加算
(1) 許可病床数が●●床以上の保
険医療機関の場合
① 他の保険医療機関(当該保
険医療機関と特別の関係にあ
るものを除く。)の一般病棟
から転棟した患者の場合
●●点
② ①の患者以外の患者の場合
●●点
(2) 許可病床数●●床未満の保険
医療機関
① 他の保険医療機関(当該保
険医療機関と特別の関係にあ
るものを除く。)の一般病棟
から転棟した患者の場合
●●点
② ①の患者以外の患者の場合
●●点
ロ 在宅患者支援病床初期加算
① 介護老人保健施設から入院し
た患者の場合
●●点
② 介護医療院、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人ホ

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医療機関(急性期医療を担う保険
医療機関に限る。)の一般病棟か
ら転棟した患者については、転院
又は転棟した日から起算して14
日を限度として、急性期患者支援
病床初期加算として、1日につき
150点を所定点数に加算し、当該
病棟又は病室に入院している患
者のうち、介護老人保健施設、介
護医療院、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム
等又は自宅から入院した患者に
ついて、治療方針に関する患者又
はその家族の意思決定に対する
支援を行った場合に、入院した日
から起算して14日を限度として、
在宅患者支援病床初期加算とし
て、1日につき300点を所定点数
に加算する。