○個別改定項目(その1)について-2 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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(15) 新興感染症の発生時等に、感染
症患者又は疑い患者を受け入れる
ことを念頭に、汚染区域や清潔区
域のゾーニングを行うことができ
る体制を有すること。
(16) 新興感染症の発生時や院内アウ
トブレイクの発生時等の有事の際
の対応について、連携する感染対
策向上加算1に係る届出を行った
医療機関等とあらかじめ協議し、
地域連携に係る十分な体制が整備
されていること。
(17) 外来感染対策向上加算の届出を
行っていない保険医療機関である
こと。
3 感染対策向上加算3の施設基準
(1) 当該保険医療機関の一般病床の
数が300床以下を標準とする。
(2) 感染防止対策部門を設置してい
ること。ただし、第20の1の(1)イ
に規定する医療安全対策加算に係
る医療安全管理部門をもって感染
防止対策部門としても差し支えな
い。
(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成
員からなる感染制御チームを組織
し、感染防止に係る日常業務を行
うこと。
ア 専任の常勤医師(歯科医療を担
当する保険医療機関にあっては、
当該経験を有する専任の常勤歯
科医師)
イ 専任の看護師
当該保険医療機関内に上記のア
及びイに定める者のうち1名が院
内感染管理者として配置されてい
ること。アの常勤医師及びイの看
護師については、適切な研修を修
了していることが望ましい。なお、
当該職員は第20の1の(1)アに規
定する医療安全対策加算に係る医
療安全管理者とは兼任できない
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(新設)
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