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○個別改定項目(その1)について-2 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第513回  1/26)《厚生労働省》
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救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間



●●点
(2) 4日以上7日以内の期間
●●点
(3) 8日以上の期間
●●点
ロ (略)

救命救急入院料4
イ 救命救急入院料
(1) 3日以内の期間
11,802点
(2) 4日以上7日以内の期間
10,686点
(3) 8日以上14日以内の期間
9,371点
ロ (略)

[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、重篤な患者
険医療機関において、重篤な患者
に対して救命救急医療が行われ
に対して救命救急医療が行われ
た場合に、当該基準に係る区分及
た場合に、当該基準に係る区分及
び当該患者の状態について別に
び当該患者の状態について別に
厚生労働大臣が定める区分(救命
厚生労働大臣が定める区分(救命
救急入院料3及び救命救急入院
救急入院料3及び救命救急入院
料4に限る。)に従い、14日(別
料4に限る。)に従い、14日(別
に厚生労働大臣が定める状態の
に厚生労働大臣が定める状態の
患者(救命救急入院料3又は救命
患者(救命救急入院料3又は救命
救急入院料4に係る届出を行っ
救急入院料4に係る届出を行っ
た保険医療機関に入院した患者
た保険医療機関に入院した患者
に限る。)にあっては60日、別に
に限る。)にあっては60日)を限
厚生労働大臣が定める施設基準
度として、それぞれ所定点数を算
に適合しているものとして地方
定する。
厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者であっ
て、急性血液浄化(腹膜透析を除
く。)又は体外式心肺補助(EC
MO)を必要とするものにあって
は●●日、臓器移植を行ったもの
にあっては●●日)を限度とし
て、それぞれ所定点数を算定す
る。
[施設基準]
(4) 救命救急入院料の注1に規定す
る算定上限日数に係る施設基準
患者の早期回復を目的とした取
組を行うにつき十分な体制が整備

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[施設基準]
(新設)