○個別改定項目(その1)について-2 (443 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
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整理する。
改
定
案
現
【救急搬送診療料】
[算定要件]
(5) 救急搬送診療料は、救急用の自動
車等に同乗して診療を行った医師
の所属する保険医療機関において
算定する。
(6) 入院患者を他の保険医療機関に
搬送した場合、救急搬送診療料は算
定できない。ただし、以下のいずれ
かに該当する場合においては、入院
患者についても救急搬送診療料を
算定することができる。
ア 搬送元保険医療機関以外の保
険医療機関の医師が、救急用の自
動車等に同乗して診療を行った
場合
イ 救急搬送中に人工心肺補助装
置、補助循環装置又は人工呼吸器
を装着し医師による集中治療を
要する状態の患者について、関係
学会の指針等に基づき、患者の搬
送を行う場合
(7)~(9) (略)
(10) 同一の搬送において、複数の保
険医療機関の医師が診療を行った
場合、主に診療を行った医師の所属
する保険医療機関が診療報酬請求
を行い、それぞれの費用の分配は相
互の合議に委ねることとする。
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行
【救急搬送診療料】
[算定要件]
(新設)
(5) 当該保険医療機関の入院患者を
他の保険医療機関に搬送した場合、
救急搬送診療料は算定できない。
(6)~(8)
(新設)
(略)