○個別改定項目(その1)について-2 (479 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00136.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第513回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●
以上であること。
ハ・二 (略)
(3) 外来後発医薬品使用体制加算3
の施設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が●●
以上であること。
ハ・二 (略)
470
の施設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が七割
五分以上であること。
ハ・二 (略)
(3) 外来後発医薬品使用体制加算3
の施設基準
イ (略)
ロ 当該保険医療機関において調
剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した
規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が七割
以上であること。
ハ・二 (略)