地域づくり支援ハンドブックvol.1 (131 ページ)
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出典情報 | 支援パッケージ(地域づくり支援ハンドブック)について(5/15)《厚生労働省》 |
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生活支援体制整備事業の基本的事項を教えてください(目的・意
義)
生活支援体制整備事業
基本的事項
生活支援体制整備事業とは?
l 生活支援体制整備事業は、法律(介護保険法)に基づき保険者である市町村が実施する事業です。
l 介護保険法には、「被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの
予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業」
とされていて、財源として、社会保障充実のための消費税増税分が充てられています。
l 少子高齢化・人口減少の中で、高齢者の皆様の支援ニーズに応えるには、NPO・民間企業・協同組合
など、さまざまなサービス・活動主体と“つながる“ことはもとより、高齢者が単にそれらを享受する
だけでなく、ご自身も参加することで、「支える側」・「支えられる側」の垣根を越えた住民主体・住民
本位の地域づくりを進めることが重要です。
l そのためには、高齢者の皆様の、自分はこんな地域にしたいんだという気持ちを“引き出し”、地域に
ある活動を“見つけ”、地域の資源と“つなげる”ことで、活動を“つくり・育む”ことが求められます。
l これを市町村が実践するための事業が生活支援体制整備事業であり、そのために地域に置かれる方が
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の皆様であり、その活動を支えるのが協議体です。
SC
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進
(A)資源開発
(C)ニーズと取組のマッチング
(B)ネットワーク構築
◯ 地域に不足するサービスの創出
◯ サービスの担い手の養成
◯ 元気な高齢者などが担い手として
活動する場の確保 など
◯ 関係者間の情報共有
◯ 地域の支援ニーズとサービス提供主
体の活動をマッチング など
◯ サービス提供主体間の連携の
体制づくり など
出典:厚生労働省「総合事業の概要」一部改変
地域の多様な主体
NPO
ボランティア
地域住民
企業
市町村
自治会
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産業