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参考資料4_歯学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (134 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00004.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第1回 7/19)《文部科学省》
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3)学生による診療録記載と文書作成について
(1)学生が診療録へ自ら参加した診療内容を記録する意味
① 診療参加型臨床実習の教育効果上必要であり、学生が診療に参加した事実を記録する。
② 歯科衛生士の記録等と同様、歯科医師の補助者による記録として扱われる。
③ 指導歯科医の補助者として指導歯科医による検討結果を記録する。
④ 一方で診療録は法定の文書であり、学生が記載に慣れていない場合等、学生による記載が適切でない
状況も考えられる。従って、各大学が必要に応じて、個別に以下のような指針等を整備する必要があ
る。

診療録記載の手順(例示)
診療録は法定の文書であるので、学生が診療録記載に充分慣れていることを指導歯科医が判定するまでの期間
は、以下の手順で記載すること。
1.学生は、まず下書きを手持ちの手帳などに書き、これを指導に当たる歯科医師に見せる。
2.指導に当たる歯科医師は、下書きを見ながら適切で正確な表現か、歯科医学用語で記載されているか等を
評価する。
3.学生は、指導に当たる歯科医師が加筆、訂正した内容に沿って、診療録を記載する。
4.指導に当たる歯科医師は、学生記入の最後尾に署名する。
5.訂正部分は二重線を引き、訂正し、訂正印を押す。
なお、学生が診療録記載に充分慣れていると判定された後も、指導に当たる歯科医師の執筆・署名は必要で
ある。
また、学生向けの資料として以下のとおり例示する。

診療録の書き方(例示)
診療参加型臨床実習では学生が関わった診療についての記録も求められます。また診療録は法定な文書の扱
いとなり、その記載内容には責任が伴います。以下を参考にして、わかりやすく間違いのないように診療録記
載を行ってください。
1)何のために診療録を書くか
(1) より良き診療を行うために
①診療の経過を記録として残し、主治医が交代しても、患者個人の医療の継続性が保たれる。
②主治医不在時に、他の歯科医師が患者の急変に適切に対応できる。
③上級医が主治医の方針を理解し助言ができる。
④医療スタッフが歯科医師の方針を理解し、チーム医療がスムーズに行われる。
(2)診療が行われた証拠として記録を残す。
①保険医として診療報酬を請求する医療行為の根拠となる(保険医は診療録を記載する義務がある)。
②患者から自身の診療録の開示を求められうる。
③患者の請求(入院に対する保険金支払い等)に応じて診療経過を証明する際の証拠となる。
④医療過誤などの訴訟の対象となったときに、自らの医療が適切に行われていたことを証明する根拠とな
る。
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