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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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【論点1】処遇改善加算の一本化等について
検討の方向性
○ 障害福祉サービスにおいても、介護保険と同様、
・
事業者の、賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
・
利用者にとってわかりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
・
事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点
から、例えば、3加算全ての最上位区分を取得している事業所の加算率が一本化前後で同一になるよう、現行
の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化を行うことを検討してはどうか。
※1 具体的には、以下のような対応を想定。
・ 現行3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「福祉・介護職員への配分を基本
とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に
統一する
・
ベースアップ等要件については、ベースアップ等に充てる割合を見直しつつ、一本化後の新加算全体に
適用する
・ 職場環境等要件の見直し(詳細は、次ページを参照)
※2 現行の加算を取得している事業所がスムーズに新加算を取得できるように配慮する。
そのため、賃金改善方法の変更等の対応が必要な事業所のため、一定の経過措置期間を設けることを検討して
はどうか。
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検討の方向性
○ 障害福祉サービスにおいても、介護保険と同様、
・
事業者の、賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
・
利用者にとってわかりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
・
事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点
から、例えば、3加算全ての最上位区分を取得している事業所の加算率が一本化前後で同一になるよう、現行
の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化を行うことを検討してはどうか。
※1 具体的には、以下のような対応を想定。
・ 現行3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「福祉・介護職員への配分を基本
とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に
統一する
・
ベースアップ等要件については、ベースアップ等に充てる割合を見直しつつ、一本化後の新加算全体に
適用する
・ 職場環境等要件の見直し(詳細は、次ページを参照)
※2 現行の加算を取得している事業所がスムーズに新加算を取得できるように配慮する。
そのため、賃金改善方法の変更等の対応が必要な事業所のため、一定の経過措置期間を設けることを検討して
はどうか。
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