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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(論点1 参考資料①)
(参考)規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
障害福祉分野における手続負担 の軽減(ローカ ルルールの見直し等)
【b:(前段)令和5年度措置、(中段)令和5年度検討・結論、c:(前段)可能な限り速やかに検討を開始し、令和6年度結論】
b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、障害福祉サ
ービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連
文書、報酬請求関連文書及び指導監査関連文書について、標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式等」とい
う。)を作成する。その際、当該標準様式等については、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地
方公共団体に対して押印又は署名を求めることがないよう要請するとともに、先行して標準様式が定められている介
護サービスと共通化可能な部分は共通化することを基本とする。
その上で、障害福祉サービス等事業者が、当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の法令上
の措置を講ずる方向で検討する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設けるこ
とを妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類
を使用することを妨げない。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び相談支援並びに児童福祉法に基づ
く障害児通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・
届出について、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることと
する観点から、b の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏ま
えつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするため、障害福祉サービス等事業者の選択
により、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する。その際、特段の事情があり、当
該システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、地方公共団
体ごとのシステムの利用の有無についてはこども家庭庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。
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(参考)規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)(抄)
障害福祉分野における手続負担 の軽減(ローカ ルルールの見直し等)
【b:(前段)令和5年度措置、(中段)令和5年度検討・結論、c:(前段)可能な限り速やかに検討を開始し、令和6年度結論】
b こども家庭庁及び厚生労働省は、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、障害福祉サ
ービス等事業者が障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連
文書、報酬請求関連文書及び指導監査関連文書について、標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式等」とい
う。)を作成する。その際、当該標準様式等については、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地
方公共団体に対して押印又は署名を求めることがないよう要請するとともに、先行して標準様式が定められている介
護サービスと共通化可能な部分は共通化することを基本とする。
その上で、障害福祉サービス等事業者が、当該標準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の法令上
の措置を講ずる方向で検討する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設けるこ
とを妨げないこととし、当該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類
を使用することを妨げない。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び相談支援並びに児童福祉法に基づ
く障害児通所支援、障害児入所施設及び障害児相談支援の指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・
届出について、障害福祉サービス等事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることと
する観点から、b の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、障害福祉サービス等事業者及び地方公共団体の意見も踏ま
えつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするため、障害福祉サービス等事業者の選択
により、電子的に申請・届出を可能とするためのシステムの整備について検討する。その際、特段の事情があり、当
該システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、地方公共団
体ごとのシステムの利用の有無についてはこども家庭庁及び厚生労働省において公表する方向で検討する。
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