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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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治療と仕事の両立支援ガイドライン
(論点4 参考資料③)
治療と仕事の両立のために必要となる就業上の措置や治療に対する配慮が適切に行わ
れるようにするため、事業場における取組方法をまとめたもの。(平成28年2月作成)
事業者による両立支援の取組の位置づけ
治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病が増悪することがないよ
う、治療と仕事の両立のために必要となる一定の就業上の措置や治療に対する配慮
を行うことは、労働者の健康確保対策として位置づけられている。
(第 14 次労働災害防止計画でも治療と仕事の両立支援は「産業保健活動の推進」に含まれている)
→ 疾病に罹患していることを以て安易に就業禁止の判断をするのではなく、できるだ
け配置転換等の措置を講じ、就業の機会を失わせないようにすることに留意が必要。
ガイドラインの対象
対象者
事業者、人事労務担当者、産業保健スタッフ(産業医、保健師、看護師等)
※ ただし、労働者(その家族)、医療機関関係者(医師、看護師、医療ソーシャル
ワーカー(MSW)等)の支援に関わる人も活用可能
対象疾患
反復・継続して治療が必要な疾病(がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病 等)
対象労働者
雇用形態に関わらず、全ての労働者
※ 短期で治癒する疾患は対象としていない
※ 正規・非正規などの別はない
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(論点4 参考資料③)
治療と仕事の両立のために必要となる就業上の措置や治療に対する配慮が適切に行わ
れるようにするため、事業場における取組方法をまとめたもの。(平成28年2月作成)
事業者による両立支援の取組の位置づけ
治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病が増悪することがないよ
う、治療と仕事の両立のために必要となる一定の就業上の措置や治療に対する配慮
を行うことは、労働者の健康確保対策として位置づけられている。
(第 14 次労働災害防止計画でも治療と仕事の両立支援は「産業保健活動の推進」に含まれている)
→ 疾病に罹患していることを以て安易に就業禁止の判断をするのではなく、できるだ
け配置転換等の措置を講じ、就業の機会を失わせないようにすることに留意が必要。
ガイドラインの対象
対象者
事業者、人事労務担当者、産業保健スタッフ(産業医、保健師、看護師等)
※ ただし、労働者(その家族)、医療機関関係者(医師、看護師、医療ソーシャル
ワーカー(MSW)等)の支援に関わる人も活用可能
対象疾患
反復・継続して治療が必要な疾病(がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、難病 等)
対象労働者
雇用形態に関わらず、全ての労働者
※ 短期で治癒する疾患は対象としていない
※ 正規・非正規などの別はない
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