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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第138回障害者部会 (R5.11.20) における障害福祉サービス等報酬改定に関する
主なご意見について ⑬
報酬改定の施行日に関するご意見 ①


※ 第138回社会保障審議会障害者部会で
頂いたご意見を事務局において整理したもの

介護と横並びで対応すると、現場の混乱が少なくて済むのではないか。



年度で実務が動いており、人員配置や人事も含めて、特に就労移行支援については定員規模の縮小も提案いただいてい
る中で、4月から施行されることが望ましいのではないか。



4月に制度改定に合わせて報酬改定もあったほうが、一般の人からも分かりやすいのではないか。様々な自治体等でも、
一般の人、事業者からも4月1日のほうが対応しやすいと問合せがあり、もし6月施行になった場合は、この2か月間の
取扱いを説明しなければならず非常に業務が煩雑になることが予想される。仮に6月施行となる場合、4月1日から6月
1日までの2か月間の報酬についての加算は、4月1日に遡及して請求できるようなシステムも検討いただきたい。



来年度は、喫緊の物価高騰などの課題もあるので、介護保険が4月1日ということになるのであれば、それに合わせる
ことがよいのではないか。ただ、小規模な事業所からは、事務的な対応が間に合わず、困っているという声も本会に寄せ
られているので、今後、6月施行をじっくり、ゆっくり丁寧に検討していく必要もあるのではないか。



法改正の施行日とのダブルスタンダードは混乱のもとになるので、できるだけ4月1日に揃えたほうが区切りもよく、
分かりやすいのではないか。



市としては、施行日がどちらになってもよいように準備するのが当然だと考えている。



介護との状況を合わせながら進めていくことがよい。



システム改修の作業量が診療報酬改定対応の場合より少ないと見込まれること、4月1日の報酬改定施行とすれば制度
改正への特別の対応の必要がなくなるということ、加えて、診療報酬改定時期と同時にならない方が施設側としては負担
が分散されて軽減されると見込まれることから、4月施行としたほうがいいのではないか。

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