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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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管理者の責務
(論点2 参考資料①)
障害福祉サービスの管理者は、運営基準上、従業者及び業務の管理を一元的に行い、従業者に運営基準を
遵守させるため必要な指揮命令を行うものとされている。
(参考)
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第三十条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす
る。
3 (略)
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号)
第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
3 運営に関する基準
(19)管理者及びサービス提供責任者の責務(基準第30条)
指定居宅介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、従業者及び業務の一元的
管理並びに従業者に基準第二章第四節(運営に関する基準)を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指定居宅介護の
利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものである。
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(論点2 参考資料①)
障害福祉サービスの管理者は、運営基準上、従業者及び業務の管理を一元的に行い、従業者に運営基準を
遵守させるため必要な指揮命令を行うものとされている。
(参考)
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第三十条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとす
る。
3 (略)
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号)
第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
3 運営に関する基準
(19)管理者及びサービス提供責任者の責務(基準第30条)
指定居宅介護事業所の管理者とサービス提供責任者の役割分担について規定したものであり、管理者は、従業者及び業務の一元的
管理並びに従業者に基準第二章第四節(運営に関する基準)を遵守させるための指揮命令を、サービス提供責任者は、指定居宅介護の
利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものである。
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