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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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特定処遇改善加算の事業所内配分ルールを柔軟化した場合の書類の簡素化イメージ
計画書(記入部分全5ページ中の3ページ目)
(論点1 参考資料⑤)
•
水色の項目が手入力となっている。
•
現行の事業所内配分ルールに基づき、経験・技能のある
障害福祉人材(A)・他の障害福祉人材(B)・その他の職種
(C)という区分ごとの、
➢ 常勤換算職員数(②(イ))
➢ 賃金改善額の配分(②(ウ))
を、計画書に記載する必要がある。
•
特に、
✓ (A)(B)(C)に職員を区分し、
✓ 事業所内配分ルールの中で実際の賃金改善額の配分
を決定すること
の負担が大きいとの声がある。
•
仮に、職種間配分ルールを柔軟化すれば、様式上、赤枠
の項目を削ることができ、事業所の事務負担軽減に繋が
る。
16
計画書(記入部分全5ページ中の3ページ目)
(論点1 参考資料⑤)
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水色の項目が手入力となっている。
•
現行の事業所内配分ルールに基づき、経験・技能のある
障害福祉人材(A)・他の障害福祉人材(B)・その他の職種
(C)という区分ごとの、
➢ 常勤換算職員数(②(イ))
➢ 賃金改善額の配分(②(ウ))
を、計画書に記載する必要がある。
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特に、
✓ (A)(B)(C)に職員を区分し、
✓ 事業所内配分ルールの中で実際の賃金改善額の配分
を決定すること
の負担が大きいとの声がある。
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仮に、職種間配分ルールを柔軟化すれば、様式上、赤枠
の項目を削ることができ、事業所の事務負担軽減に繋が
る。
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