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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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育児・介護に係る障害福祉サービス等の人員配置基準上の取扱い
(論点4 参考資料②)
○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、育児・介護休業法による短時間勤務制度等について、人員配置基
準や報酬算定における特例が設けられた。
「常勤」の取扱い
短
時
間
勤
務
休
業
「常勤換算」の取扱い
育児・介護休業法等の取扱い
・母子保健法に基づく保健指導又は健康診査の結果
に沿った勤務時間の変更等の措置
特例あり
母性健康管理
・3歳に達するまでの子を養育する労働者に、短時
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、 特例あり
間勤務の措置(1日原則6時間)(事業主に義務
育児
週30時間以上の勤務で常勤扱い
※ 母性健康管理措置又は育児・介護休業
付け。また、3歳から小学校就学の始期に達する
法による短時間勤務制度等を利用する場
までの子を養育する場合にも、努力義務)
合、週30時間以上の勤務で常勤換算での
特例あり
計算上も1(常勤)と扱うことを認める
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、
・介護を行う労働者に、3年以上の期間で2回以上
介護
週30時間以上の勤務で常勤扱い
利用可能な、短時間勤務制度等の措置
特例あり
産前産後
※ 人員配置基準や報酬算定において
母性健康管理
「常勤」での配置が求められる職員
育児
が、産前産後休業、母性健康管理措
置又は育児休業・介護休業を取得し
た場合に、同等の資質を有する複数
の非常勤職員を常勤換算することで、
人員配置基準を満たすことを認める
※ 上記の複数の非常勤職員による代
替を前提として、常勤職員の割合を
介護
要件とする福祉専門職員配置等加算
等について、当該休業を行った職員
についても常勤職員の割合に含める
ことを認める
・原則、出産予定日の6週間前からの産前休業、出
産翌日からの8週間の産後休業
・原則、子が1歳に達するまでの育児休業(保育所
に入れない等の場合は最長2歳まで)
ー
・対象家族1人につき、通算93日の範囲で合計3
回までの介護休業
49
(論点4 参考資料②)
○ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、育児・介護休業法による短時間勤務制度等について、人員配置基
準や報酬算定における特例が設けられた。
「常勤」の取扱い
短
時
間
勤
務
休
業
「常勤換算」の取扱い
育児・介護休業法等の取扱い
・母子保健法に基づく保健指導又は健康診査の結果
に沿った勤務時間の変更等の措置
特例あり
母性健康管理
・3歳に達するまでの子を養育する労働者に、短時
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、 特例あり
間勤務の措置(1日原則6時間)(事業主に義務
育児
週30時間以上の勤務で常勤扱い
※ 母性健康管理措置又は育児・介護休業
付け。また、3歳から小学校就学の始期に達する
法による短時間勤務制度等を利用する場
までの子を養育する場合にも、努力義務)
合、週30時間以上の勤務で常勤換算での
特例あり
計算上も1(常勤)と扱うことを認める
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、
・介護を行う労働者に、3年以上の期間で2回以上
介護
週30時間以上の勤務で常勤扱い
利用可能な、短時間勤務制度等の措置
特例あり
産前産後
※ 人員配置基準や報酬算定において
母性健康管理
「常勤」での配置が求められる職員
育児
が、産前産後休業、母性健康管理措
置又は育児休業・介護休業を取得し
た場合に、同等の資質を有する複数
の非常勤職員を常勤換算することで、
人員配置基準を満たすことを認める
※ 上記の複数の非常勤職員による代
替を前提として、常勤職員の割合を
介護
要件とする福祉専門職員配置等加算
等について、当該休業を行った職員
についても常勤職員の割合に含める
ことを認める
・原則、出産予定日の6週間前からの産前休業、出
産翌日からの8週間の産後休業
・原則、子が1歳に達するまでの育児休業(保育所
に入れない等の場合は最長2歳まで)
ー
・対象家族1人につき、通算93日の範囲で合計3
回までの介護休業
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