よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
人員配置基準における両立支援への配慮(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定)
(論点4 参考資料①)
○ 障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促
進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。
・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、
介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30
時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等
を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと
を認める。
この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休
業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
(参考) 医療従事者の負担軽減・人材確保について(平成28年度診療報酬改定)
48
(論点4 参考資料①)
○ 障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促
進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。
・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、
介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30
時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等
を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすこと
を認める。
この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休
業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
(参考) 医療従事者の負担軽減・人材確保について(平成28年度診療報酬改定)
48