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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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【論点2】管理者の兼務範囲の明確化について
検討の方向性
〇 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、
職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを解釈通知において明記しつつ、
現在、管理者の兼務の範囲が同一敷地内等に限られているサービスについて、事業所等の管理者は、
上記の責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、
必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって
設置される他の事業所等(介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。)の管理者又は従業者と
兼務できる旨、指定基準又は解釈通知において示すことを検討してはどうか。
(※)「常勤」の計算にあたっては、「併設される事業所」で兼務する際に勤務時間を通算できるとされているところ、管理者については、
上記見直しに伴い、専従要件の例外として他の事業所と兼務している場合について、勤務時間を通算できる旨示すことを検討してはどうか。
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検討の方向性
〇 管理者の責務として、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、
職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを解釈通知において明記しつつ、
現在、管理者の兼務の範囲が同一敷地内等に限られているサービスについて、事業所等の管理者は、
上記の責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、
必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって
設置される他の事業所等(介護サービス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。)の管理者又は従業者と
兼務できる旨、指定基準又は解釈通知において示すことを検討してはどうか。
(※)「常勤」の計算にあたっては、「併設される事業所」で兼務する際に勤務時間を通算できるとされているところ、管理者については、
上記見直しに伴い、専従要件の例外として他の事業所と兼務している場合について、勤務時間を通算できる旨示すことを検討してはどうか。
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