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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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指定基準上配置が必要な職種一覧
(論点3 参考資料③)
○ 指定基準上配置が必要な職種は下表の通り。
サービス
管理者
サービス類型/職種
(管理
人)・施
設長
従業者
(介護福
祉士等)
医師・嘱
託医
看護職員
生活支援
員
サービス
提供責任
者
管理責任
者・児童
発達支援
管理責任
理学療法
士・作業
療法士
職業指導 就労支援 相談支援
員
員
専門員
児童指導
員・保育
士
機能訓練
担当職員
栄養士
心理指導 訪問支援
担当職員
員
その他職種名
者
障
害
者
総
合
支
援
法
児
童
福
祉
法
居宅介護
○
○
○
重度訪問介護
○
○
○
同行援護
○
○
○
行動援護
○
○
○
療養介護
○
○
○
○
○
生活介護
○
○
○
○
○
○
短期入所
○
○
○
○
○
○
○
○
重度障害者等包括支援
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
自立訓練(機能訓練)
○
○
○
○
○
自立訓練(生活訓練)
○
○
○
就労移行支援
○
○
○
○
○
就労継続支援A型
○
○
○
○
就労継続支援B型
○
○
○
○
就労定着支援
○
○
自立生活援助
○
○
共同生活援助
○
○
○
障害者支援施設
○
○
○
○
○
○
○
○
地域移行支援
○
○
地域定着支援
○
○
計画相談支援
○
○
福祉ホーム
○
児童発達支援(センター)
○
○
○
○
○
○
○
児童発達支援(センター以外)
○
○
○
○
○
放課後等デイサービス
○
○
○
○
○
○
居宅訪問型児童発達支援
○
○
○
保育所等訪問支援
○
○
○
福祉型障害児入所施設
○
○
○
○
○
○
○
○
医療型障害児入所施設
○
○
○
○
○
○
○
○
障害児相談支援
○
○
※1 短期入所については、事業所の形態に応じて配置基準が異なる。
※2 重度障害者等包括支援の事業を行う事業者は、当該事業者が指定を受けている障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る従業員の員数を満たさなければならないこととされている。
※3 障害者支援施設については、提供するサービスに応じて配置基準が異なる。
※4 医療法に規定する病院・診療所として必要とされる従業者を配置することとされている。
※1
※2
地域移行支援員
就労定着支援員
地域生活支援員
世話人
※3
言語聴覚士、調理員
調理員
※4
45
(論点3 参考資料③)
○ 指定基準上配置が必要な職種は下表の通り。
サービス
管理者
サービス類型/職種
(管理
人)・施
設長
従業者
(介護福
祉士等)
医師・嘱
託医
看護職員
生活支援
員
サービス
提供責任
者
管理責任
者・児童
発達支援
管理責任
理学療法
士・作業
療法士
職業指導 就労支援 相談支援
員
員
専門員
児童指導
員・保育
士
機能訓練
担当職員
栄養士
心理指導 訪問支援
担当職員
員
その他職種名
者
障
害
者
総
合
支
援
法
児
童
福
祉
法
居宅介護
○
○
○
重度訪問介護
○
○
○
同行援護
○
○
○
行動援護
○
○
○
療養介護
○
○
○
○
○
生活介護
○
○
○
○
○
○
短期入所
○
○
○
○
○
○
○
○
重度障害者等包括支援
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
自立訓練(機能訓練)
○
○
○
○
○
自立訓練(生活訓練)
○
○
○
就労移行支援
○
○
○
○
○
就労継続支援A型
○
○
○
○
就労継続支援B型
○
○
○
○
就労定着支援
○
○
自立生活援助
○
○
共同生活援助
○
○
○
障害者支援施設
○
○
○
○
○
○
○
○
地域移行支援
○
○
地域定着支援
○
○
計画相談支援
○
○
福祉ホーム
○
児童発達支援(センター)
○
○
○
○
○
○
○
児童発達支援(センター以外)
○
○
○
○
○
放課後等デイサービス
○
○
○
○
○
○
居宅訪問型児童発達支援
○
○
○
保育所等訪問支援
○
○
○
福祉型障害児入所施設
○
○
○
○
○
○
○
○
医療型障害児入所施設
○
○
○
○
○
○
○
○
障害児相談支援
○
○
※1 短期入所については、事業所の形態に応じて配置基準が異なる。
※2 重度障害者等包括支援の事業を行う事業者は、当該事業者が指定を受けている障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る従業員の員数を満たさなければならないこととされている。
※3 障害者支援施設については、提供するサービスに応じて配置基準が異なる。
※4 医療法に規定する病院・診療所として必要とされる従業者を配置することとされている。
※1
※2
地域移行支援員
就労定着支援員
地域生活支援員
世話人
※3
言語聴覚士、調理員
調理員
※4
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