よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
管理者の要件
(論点2 参考資料②)
訪問系サービスの管理者については、専らその職務に従事する常勤であることが要件として課されており、また、
他の事業所の職員との兼務については、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の
管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に限って、兼務が認められて
いる。
(参考)
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
(管理者)
第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指
定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、
施設等の職務に従事させることができるものとする。
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号)
第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
1 人員に関する基準
(3)管理者(基準第6条)
指定居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合
であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、指定居宅介護の従
業者である必要はないものである。
① 当該指定居宅介護事業所の従業者としての職務に従事する場合
② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は
施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所又は施
設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される指定障害者支
援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただ
し、指定障害者支援施設等における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合が
あっても差し支えない。)
41
(論点2 参考資料②)
訪問系サービスの管理者については、専らその職務に従事する常勤であることが要件として課されており、また、
他の事業所の職員との兼務については、同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の
管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に限って、兼務が認められて
いる。
(参考)
〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
(管理者)
第六条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指
定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、
施設等の職務に従事させることができるものとする。
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号)
第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
1 人員に関する基準
(3)管理者(基準第6条)
指定居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合
であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、指定居宅介護の従
業者である必要はないものである。
① 当該指定居宅介護事業所の従業者としての職務に従事する場合
② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は
施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所又は施
設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される指定障害者支
援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただ
し、指定障害者支援施設等における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合が
あっても差し支えない。)
41