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参考資料3 第43回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料[6.0MB] (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第138回障害者部会 (R5.11.20) における障害福祉サービス等報酬改定に関する
主なご意見について ⑦
各サービスに関するご意見 ④

※ 第138回社会保障審議会障害者部会で
頂いたご意見を事務局において整理したもの

【就労移行支援関係】


就労移行支援における利用定員を見直すことに異論はない。ただし、利用定員の見直しだけでは効果は限定的であり、
特に地方部における課題への根本的な解決にはならないため、継続的な検討が必要。

【就労継続支援B型関係】


工賃の計算をする際に、休みがちな人がいると、全体の工賃も低くなってしまうリスクがある。例えば、安定してサー
ビスを利用する人の工賃だけを算定対象とできるような運用も検討していただきたい。

○ 平均工賃に応じた報酬体系をよりメリハリをつけた設定とするという方向については、平均工賃を上げていく上でも必
要な対応だと考えているが、加えて、最低基準を段階的に引き上げる等の対応も必要ではないか。ただし、現状、工賃が
低くても、工賃向上を実際にした際には、しっかりと評価いただける仕組みも併せて検討いただきたい。
【就労定着支援関係】


就労定着支援の開始時期は就職後6か月となっているが、6か月の間が一番環境も変わり、濃密な支援が必要なタイミ
ングでもある。このタイミングで就労定着支援が使えないところに問題があり、また、6か月空くことで、就労移行支援
から就労定着支援にうまくつながらない。他方、就労移行支援については、就職後6か月はマッチングが適切であるか等
を確認するタイミングでもあり、デマケーションができていないのではないか。この点については解決策を再度検討して
いただきたい。

【就労選択支援関係】


一般就労への過度な誘導にはつながらないよう、本人の意向を尊重することを第一に検討していただきたい。障害のあ
る全ての方が就労選択支援を利用する意義があるが、就きたい事業所や仕事について明確な意思がある方に、就労選択支
援を一律に受けさせる必要はないのではないか。
できるだけ簡略化して利用までの期間を短縮する仕組みを検討いただきたい。また、雇用率ビジネスなど、障害者雇用
の理念に反する企業が一定数存在しており、制度設計に当たっては、このような企業等の情報をきちんと提供できる仕組
みが重要。また、事業所都合で必要以上に支援期間を長引かせることがないような仕組みとなるよう、本来の趣旨と異な
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るサービスを提供しない仕組みが必要。