資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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重度障害者等包括支援
第5
重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援サービス費
重度障害者等包括支援サービス費
イ
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓
イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓
練(機能訓練)
、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援
練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援
A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した
A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した
場合
場合
⑴
所要時間1時間未満の場合
⑵
所要時間1時間以上 12 時間未満の場合
204 単位
305 単位に所要時間1時
⑴ 所要時間1時間未満の場合
⑵ 所要時間1時間以上 12 時間未満の場合
間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 101 単位を加算した単位数
⑶
所要時間 12 時間以上 24 時間未満の場合
203 単位
303 単位に所要時間1時
間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 100 単位を加算した単位数
⑶ 所要時間 12 時間以上 24 時間未満の場合
2,514 単位に所要時間 12 時
2,501 単位に所要時間 12 時
間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 99 単位を加算した単位数
間から計算して所要時間 30 分を増すごとに 98 単位を加算した単位数
ロ
短期入所を提供した場合(1日につき)
973 単位
ロ 短期入所を提供した場合(1日につき)
ハ
共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第 213 条の2に規定する
ハ 共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第 213 条の2に規定する
外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。)を提供した場合(1日
外部サービス利用型指定共同生活援助を除く。)を提供した場合(1日
につき)
につき)
1,019 単位
≪日中活動系サービス≫
≪日中活動系サービス≫
第1
第1
療養介護
療養介護
療養介護サービス費(1日につき)
療養介護サービス費(1日につき)
イ
療養介護サービス費
イ 療養介護サービス費
⑴
療養介護サービス費(Ⅰ)
⑴ 療養介護サービス費(Ⅰ)
109
953 単位
1,003 単位