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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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(18)補足給付の基準費用額の見直し【施設入所支援、障害児入所支援】
施設入所者の食費や居住に要する費用(食費・光熱水費)については、低所
得者に係る負担を軽減するため、基準費用額(食費・光熱水費に係る平均的な
費用の額)から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を「補足給付」とし
て支給しているが、この補足給付の基準費用額について、令和5年障害福祉サ
ービス等経営実態調査結果等を踏まえて見直す。
≪補足給付に係る基準費用額の見直し≫
[現
行]
[見直し後]
基準費用額 54,000円 → 55,500円
(19)食事提供体制加算の経過措置の取扱い【生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・
生活訓練)
、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型】

令和6年3月31日までの経過措置とされていた食事提供体制加算については、
食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、一定の要件を満たす
場合に評価することとし、令和9年3月31日まで経過措置を延長する。
≪食事提供体制加算の見直し≫
通所系:30単位/日 短期入所、宿泊型自立訓練:48単位/日
[現

行]

収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万
円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用し
て、食事の提供を行った場合に所定単位数を加算する。
[見直し後]
収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万
円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用し
て、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単
位数を加算する。
① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養
ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面に
ついて確認した献立であること
② 利用者ごとの摂食量を記録していること
③ 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること
(20)施設入所者の送迎加算の取扱い【生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労

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