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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5:1 以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は利用者に対して、日中
サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホ
又はヘを算定している場合は、算定しない。
チ 人員配置体制加算(Ⅷ)(加配 20:1、日中住居以外)
⑴ 区分4以上

50 単位

⑵ 区分3以下

42 単位

チについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 20:1 以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は利用者に対して、日中サー
ビス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホからト
までを算定している場合は、算定しない
リ 人員配置体制加算(Ⅸ)(加配 7.5:1、個人単位特例)

134 単位

リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5:1 以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サ
ービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が
8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。
)を加算する。ただし、この場合において、ホからチまでを算定
している場合は、算定しない。
ヌ 人員配置体制加算(Ⅹ)(加配 20:1、個人単位特例)

50 単位

ヌについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 20:1 以上の世話人等を配置)に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則
第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(こ
れらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単
位数とする。
)を加算する。ただし、この場合において、ホからリまでを算定している場合は、算定しない。
ル 人員配置体制加算(Ⅺ)(加配 7.5:1、個人単位特例、日中住居以外) 128 単位

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