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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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別支援計画を作成等した場合
②保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
③児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
④就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
⑩ セルフプランの場合の事業所間連携の強化
・ 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで
複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支
援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。
・ 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画を障害
児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に
共有して活用する仕組みを設ける。
≪事業所間連携加算【新設】≫
事業所間連携加算(Ⅰ) 500単位/回(月1回を限度)…①
事業所間連携加算(Ⅱ) 150単位/回(月1回を限度)…②
※セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、
①コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事
業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連
携等を行った場合
②①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所
内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどに
より支援に反映させた場合
⑪ 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直し(医療連携体
制加算(Ⅶ)の見直し)
・ 医療的ケア児への支援の促進を図る観点から、認定特定行為業務従事者
による支援を評価する医療連携体制加算(Ⅶ)について、評価の見直しを
行うとともに、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所におい
ても算定を可能とする。
≪医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し≫
[現
行]
医療連携体制加算(Ⅶ) 100単位/日
※喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療
機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合(医療的ケア区分によ
る基本報酬又は主として重症心身障害児に対して支援を行う場合の基本
報酬を算定している場合は算定しない)
[見直し後]
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