資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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特定事業所加算を受けている事業所につ
いては、3年間の経過措置を設ける。
② 良質な人材の確保
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・ 常勤の行動援護従事者によるサービス提供 40%以上
・ サービス提供責任者のうち1人以上が中核的人材育成研修を修了した
者
③ 重度障害者への対応(区分5以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及
び行動関連項目合計点数が18点以上である者の占める割合が30%以上)
④
(略)
③ 行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置の延長
・ 行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件における、
「介護福祉
士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」
という経過措置について、令和9年3月 31 日まで延長し、その後廃止す
る。
(5)重度障害者等包括支援
① 強度行動障害を有する児者などに対する支援
・ 行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を
行う場合に、質の高い支援の実施として評価を行う。
・ 複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業
者の担当者を招集して、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認
等を行った場合に、その連携した支援について評価する。
≪有資格者支援加算【新設】≫
60単位/日
・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を
満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った
場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、重度障害者等包括支
援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合
に限る。
≪外部連携支援加算【新設】≫
200単位/回
・ 指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害
福祉サービスを提供する場合であって、当該委託を受けた事業者の担当者
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