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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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1,975 単位

医療的ケア児(判定スコアで3点以上)の場合


利用定員 20 人以下の場合

2,051 単位



利用定員 21 人以上 30 人以下の場合

1,858 単位



利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

1,742 単位



利用定員 41 人以上の場合

1,642 単位



(削る)

利用定員 41 人以上の場合

⑴から⑶まで以外の場合


利用定員 20 人以下の場合

1,384 単位



利用定員 21 人以上 30 人以下の場合

1,191 単位



利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

1,075 単位



利用定員 41 人以上の場合

975 単位

児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(児童福祉法(昭和

22 年法律第 164 号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重
症心身障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場



利用定員 15 人以下の場合

1,331 単位



利用定員 16 人以上 20 人以下の場合

1,040 単位



利用定員 21 人以上の場合

924 単位

ロ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童

ニ 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設(児童

発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対

発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対

し指定児童発達支援を行う場合(ハに該当する場合を除く。)

し指定児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)



(新設)

時間区分1
㈠ 主に小学校就学前の障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
a

医療的ケア児(判定スコアで 32 点以上)の場合

166



主に小学校就学前の障害児に対し指定児童発達支援を行う場合



医療的ケア児(判定スコアで 32 点以上)の場合