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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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理担当職員、看護職員等)を配置し、多職種連携による専門的な支援を実施
≪中核機能強化事業所加算【新設】≫
中核機能強化事業所加算 75単位~187単位/日
※市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援事業
所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育
所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対す
る専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合
③ 総合的な支援の推進
・ 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観
点から、運営基準において、事業所に対して、支援において、5領域(※)
を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、
事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で
提供することを求める。
(※)
「健康・生活」
「運動・感覚」
「認知・行動」
「言語・コミュニケーション」
「人間関
係・社会性」

≪運営基準【新設・一部改正】≫
〇 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を
踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及び
その改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、
心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
〇 児童発達支援管理責任者は、
(中略)心身の健康等に関する領域との関連
性(中略)を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を
提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の
原案を作成しなければならない。
④ 事業所の支援プログラムの作成・公表
・ 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、運営基準におい
て、事業所に対して、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援
内容を示すプログラム(支援プログラム)の作成・公表を求めるとともに、
未実施の場合の報酬の減算を設ける。なお、1年の経過措置期間を設ける。
≪運営基準【新設】≫
〇 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発
達支援プログラム(心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした指
定児童発達支援の実施に関する計画をいう。
)を策定し、インターネットの
利用その他の方法により公表しなければならない。
※ 1年の経過措置期間を設ける

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