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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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による評価(施設評価)を受けて、その改善を図らなければならない。
〇 指定保育所等訪問支援事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価、保
護者評価及び施設評価並びに改善の内容を、保護者及び訪問先施設に示す
とともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければなら
ない。
≪自己評価結果等未公表減算【新設】≫
自己評価結果等未公表減算 所定単位数の85%を算定
※保育所等訪問支援に義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の
場合(令和7年4月1日から適用)
⑤ 訪問支援員特別加算の見直し
・ 支援の充実を図る観点から、訪問支援員特別加算について、配置のみで
はなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問
支援員への評価の見直しを行う。
≪訪問支援員特別加算の見直し≫
[現
行]
訪問支援員特別加算 679単位/日
※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(そ
の他職員は10年以上)の職員を配置した場合
[見直し後]
訪問支援員特別加算(Ⅰ) 850単位/日…①
訪問支援員特別加算(Ⅱ) 700単位/日…②
※保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(保
育所等訪問支援等の業務従事の場合、3年以上)の職員を配置し当該職
員が支援を行う場合
①業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)
の職
員の場合
②業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3
年以上)の職員の場合
⑥ 多職種連携による支援の評価(
(3)⑤と同様)
⑦ 医療的ケア児や重症心身障害児等への支援の充実
・ ケアニーズの高い児のインクルージョンを推進していく観点から、重症
心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児へ支援を行った場合

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