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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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[見直し後]
(計画相談)
居宅介護支援事業所等連携加算 300単位/月(①、②)
150単位/月(③)
(障害児相談)
保育・教育等移行支援加算
300単位/月(①、②)
150単位/月(③)
※ 介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者等に対
し、次の①~③のいずれかの業務を行った場合に加算
① 月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接
する場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月
に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。

② (略)
③ 他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供
する場合(単位数の変更のみ)
⑤ 医療との連携のための仕組み
・ 支給決定に際して市町村に提出された医師意見書について、本人の同意
を得た上で、相談支援事業所がサービス等利用計画案の作成に活用できる
旨、周知する。
⑥ 高い専門性が求められる者の支援体制
・ 要医療児者支援体制加算、行動障害支援体制加算、精神障害者支援体制
加算について、新たな区分を創設し、実際に医療的ケアを必要とする障害
児者等に対して相談支援を行っている事業所については更に評価すること
とし、それ以外の事業所については、報酬単価を見直す。
≪要医療児者支援体制加算の見直し≫
[現
行]
要医療児者支援体制加算 35単位/月
※ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を
事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
[見直し後]
イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
※ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を
事業所に配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員

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