資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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・ 専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを
踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、
専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計
画的な実施について、2段階で評価を行う。
≪専門的支援加算・特別支援加算の見直し≫
[現
行]
専門的支援加算
【児童発達支援センター(障害児)
】
理学療法士等を配置 区分に応じて22~62単位/日
児童指導員を配置
同
15~41単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)
】
理学療法士等を配置 区分に応じて75~187単位/日
児童指導員を配置
同
49~123単位/日
※専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配
置している場合
特別支援加算 54単位/回
※理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合(専門的支
援加算を算定している場合は算定できない)
[見直し後]
専門的支援体制加算 …①
区分に応じて15~41単位/日
【児童発達支援事業所(障害児)
】
同
49~123単位/日
専門的支援実施加算 150単位/回(原則月4回を限度)…②
※①専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を
配置している場合
②理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場
合(専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6
回を限度)
【児童発達支援センター】
⑦ 基本報酬におけるきめ細かい評価(支援時間の下限の設定・時間区分の
創設)
・ 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、
極めて短時間の支援
(30分未満)
は算定対象から原則除外するとともに、
個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となる
よう、支援時間による区分を設ける。
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