資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
380 単位
⑴
主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
352 単位
⑵
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
189 単位
⑵
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
175 単位
⑶
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 988 単位
⑶
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 914 単位
ロ
⑴
⑵
⑶
指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合
ロ
主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合
⑴
主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合
㈠ 60 日目まで
454 単位
㈠
60 日目まで
420 単位
㈡ 61 日目以降 90 日目まで
415 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
384 単位
㈢ 91 日目以降 180 日目まで
380 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
352 単位
㈣ 181 日目以降
345 単位
㈣
181 日目以降
319 単位
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
⑵
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
㈠ 60 日目まで
223 単位
㈠
60 日目まで
206 単位
㈡ 61 日目以降 90 日目まで
205 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
190 単位
㈢ 91 日目以降 180 日目まで
189 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
175 単位
㈣ 181 日目以降
173 単位
㈣
181 日目以降
160 単位
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
⑶
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合
㈠ 60 日目まで
1,190 単位
㈠
60 日目まで
1,101 単位
㈡ 61 日目以降 90 日目まで
1,084 単位
㈡
61 日目以降 90 日目まで
1,003 単位
㈢ 91 日目以降 180 日目まで
988 単位
㈢
91 日目以降 180 日目まで
914 単位
㈣ 181 日目以降
891 単位
㈣
181 日目以降
825 単位
ハ 指定発達支援医療機関の場合(ニに該当する場合を除く。)
ハ
指定発達支援医療機関の場合(ニに該当する場合を除く。)
⑴
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
137 単位
⑴
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
⑵
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 962 単位
⑵
主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 890 単位
ニ
⑴
指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合
ニ
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
⑴
184
指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合
主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合
127 単位