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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を
行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
③ 熟練従業者による同行支援の見直し
・ 重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、
熟練従業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。
・ 医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者
(15%加算対象者)に対する支援について、採用から6か月以内の新任従
業者に限らず、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援
に初めて従事する従業者も、熟練従業者の同行支援の対象とする。
≪熟練従業者による同行支援の見直し≫
[現
行]
・ 障害支援区分6の利用者に対し、指定重度訪問介護事業所が新規に採用
した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練
した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度
訪問介護につき、所要時間 120 時間以内に限り、所定単位数の 100 分の 85
に相当する単位数を算定する。
[見直し後]
・ 障害支援区分6の利用者に対し、
(中略)当該利用者の支援に熟練した従
業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介
護につき、所要時間 120 時間以内に限り、所定単位数の 100 分の 90 に相当
する単位数を算定する。
・ 指定重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、重度訪問介護加算対象者
(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事し支援が行われる場合にお
いて、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合
に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間 120 時間以内
に限り、所定単位数の 100 分の 90 に相当する単位数を算定する。
(3)同行援護
① 同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し
・ 専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所を評価できるように、
加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、
「盲ろう者向け通
訳・介助員であり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置割合
を追加する。
≪同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫

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