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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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・ 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅰ)
(障害者向け)
㈠ 区分6
1,107単位/日
㈡ 区分5
977単位/日
㈢ 区分4
846単位/日
㈣ 区分3
784単位/日
㈤ 区分1及び区分2
715単位/日
・ 福祉型強化特定短期入所サービス費(Ⅱ)
(障害児向け)
㈠ 区分3
977単位/日
㈡ 区分2
816単位/日
㈢ 区分1
715単位/日
※ 医療的ケア児者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置している
指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合
に、1日につき所定単位数を算定する。
③ 医療的ケア児者の受入体制の拡充
・ 福祉型短期入所サービスについては、医療的ケア児者を受け入れて対応
している場合や、障害支援区分5・6の障害者を多く受け入れている場合
に、医療的ケアを行う体制を評価するための加算を創設する。
≪医療的ケア対応支援加算【新設】≫

120単位/日

福祉型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等におい
て、看護職員を必要とされる数以上配置した上で、医療的ケア児者に対し、指
定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。
≪重度障害児・障害者対応支援加算【新設】≫

30単位/日

福祉型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等におい
て、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当
該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であ
る場合に、1日につき、所定単位数を加算する。
④ 医療型短期入所における受入支援の強化
・ 医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利
用する前から、
事前に自宅へ訪問し、
医療的ケアの手技等を確認した上で、
新たに受け入れた場合を評価するための加算を創設する。
≪医療型短期入所受入前支援加算【新設】≫

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