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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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照)とあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯
の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。
・ 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配
置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用
の見直しを行う。
≪延長支援加算の見直し≫
[現
行]
延長支援加算
障害児
重症心身障害児
延長1時間未満
61単位/日
128単位/日
同1時間以上2時間未満
92単位/日
192単位/日
同2時間以上
123単位/日
256単位/日
※営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を行
った場合(人員基準により置くべき直接支援職員1名以上を配置)
[見直し後]
延長支援加算
障害児
重症心身障害児・医療的ケア児
延長1時間以上2時間未満
92単位/日
192単位/日
同 2時間以上
123単位/日
256単位/日
(延長30分以上1時間未満
61単位/日
128単位/日)
※基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援
に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行
った場合(職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児
童発達支援管理責任者を含む)を配置)
。なお、延長30分以上1時間未
満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に
限り算定可能
㉔ インクルージョンに向けた取組の推進
・ 運営基準において、事業所に対し、併行通園や保育所等への移行等、イ
ンクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画にお
いて具体的な取組等について記載しその実施を求める。
≪運営基準【新設・一部改正】≫
〇 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用すること
により、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすること
で、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会
への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めなければならない。
〇 児童発達支援管理責任者は、
(中略)インクルージョンの観点を踏まえた
指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意
事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなけれ

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