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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が
指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行
った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加
算する。
ロ 集中的支援加算(Ⅱ)

500単位/日

指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又
は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福
祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に
対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき
所定単位数を加算する。
※ ロの集中的支援加算
(Ⅱ)
を算定する場合は、
イの集中的支援加算
(Ⅰ)
も算定可能。
(5)視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充【生活介護、施設入所支援、共同生活
援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A
型、就労継続支援B型】

視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業
所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮し
つつ、より手厚い支援体制をとっている事業所を更に評価する。
[現

行]

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

41単位/日

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の
30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用
者の数を50で除した数以上配置していること。
[見直し後]
イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)

51単位/日

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100
分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職
員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)

41単位/日

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100
分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職
員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。

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