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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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≪個別計画訓練支援加算の見直し≫
個別計画訓練支援加算(Ⅰ) 47単位/日
次の①から⑥に適合する事業所において、個別訓練実施計画を作成し支援
を実施した場合に、加算する。
①~⑤ (略)
⑥ 支援プログラムの内容を公表するとともに、社会生活の自立度評価指標
(SIM)に基づき利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果
を公表していること。
② 支援の実態に応じた報酬の見直し(宿泊型自立訓練)
・ 日中支援加算について、支援を提供した初日から評価を行う。
≪日中支援加算の見直し≫
5の2 日中支援加算 270単位/日
[現
行]
日中活動系サービス等を利用することができないとき又は就労することが
できないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場
合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日
を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する。
[見直し後]
日中活動系サービス等を利用することができないとき又は就労することが
できないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場
合に、1日につき所定単位数を加算する。
6 就労系サービス
(1)就労移行支援
① 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し
・ 運営基準及び社会福祉法施行規則における利用定員規模を見直し、定員
10名以上からでも実施可能とする。
≪就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し≫
[現
行]
就労移行支援事業所は、20人以上(離島等においては10人以上)の人員を利
用させることができる規模を有するものでなければならない。
[見直し後]

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