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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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81人以上

36単位

≪目標工賃達成加算【新設】≫(
「平均工賃月額」に応じた報酬体系)
10単位/日
目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が
各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作
成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算する。
② 平均工賃月額の算定方法の見直し
事業所の中には、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる
場合があることを踏まえ、通知を改正し、基本報酬を算定する際の平均工賃
月額の算定方法について、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。
≪基本報酬の算定に用いる平均工賃月額の算定方法の見直し≫
[現
行]
① 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
イ 前年度に支払った工賃総額を算出
ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ウ)により1人当たり平均工賃
月額を算出
※ ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平
均工賃月額に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
② 平均工賃月額の算出は、原則、①の方法によるが、平均工賃月額の算出か
ら以下の場合は、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月
に当該利用者に支払った工賃は工賃総額から除外して算出する。
・ 月の途中において、利用開始又は終了した利用者
・ 月の途中において、入院又は退院した利用者
・ 月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの
流行性疾患により連続1週間以上の長期に渡って利用できなくなった
利用者(利用できなくなった月から利用可能となった月まで除外)
③ また、以下の場合は、事業所の努力によっても利用者の利用日数を増や
すことが困難であるため、工賃支払対象者・工賃総額から除外して算出す
る。
・ 複数の日中活動に係る障害福祉サービスの利用者
・ 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある
利用者

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