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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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② 利用定員規模ごとの基本報酬の設定
・ 利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業所
の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移行を促進す
るため、利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。あわせて、重症
心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報
酬を設定する。
→ 利用定員規模ごとの基本報酬の設定の設定について(別紙1)参照
③ 延長支援加算の見直し
・ 延長支援加算については、生活介護の基本報酬をサービス提供時間で8
時間以上9時間未満まで設定することから、
9時間以上の支援を評価する。
(施設入所者については、延長支援加算は算定できない。

≪延長支援加算の見直し≫
[現
行]
(1)延長時間1時間未満の場合
(2)延長時間1時間以上の場合

61単位/日
92単位/日

[見直し後]
(1)所要時間9時間以上10時間未満の場合
(2)所要時間10時間以上11時間未満の場合
(3)所要時間11時間以上12時間未満の場合
(4)所要時間12時間以上

100単位/日
200単位/日
300単位/日
400単位/日

④ 常勤看護職員等配置加算の拡充
・ 医療的ケアが必要な者に対する体制や医療的ケア児の成人期への移行に
も対応した体制を整備するため、常勤看護職員等配置加算について、看護
職員の配置人数に応じた評価を行う。
≪常勤看護職員等配置加算の見直し≫
[現
行]
イ 常勤看護職員等配置加算(Ⅰ)
⑴ 利用定員が20人以下
⑵ 利用定員が21人以上40人以下
⑶ 利用定員が41人以上60人以下
⑷ 利用定員が61人以上80人以下

29

28単位/日
19単位/日
11単位/日
8単位/日