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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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③共同生活援助の場合
見直し後

現行

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)

(一)生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分6かつ行
動関連項目10点以上の者に対して、実践研修修了者作成の支援計画シー
ト等に基づき個別支援を行った場合
360単位/日

生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分6かつ行動
関連項目10点以上の者に対して、実践研修修了者作成の支援計画シート等
に基づき個別支援を行った場合
360単位/日

※ 個別支援を開始した日から180日以内は+500単位/日

(二)
(一)を満たした上で、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材
養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合
(一)に加え+150単位/日
※ 個別支援を開始した日から180日以内は(一)※に加え+200単位/日

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)

(一)生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分4以上か
つ行動関連項目10点以上の者に対して、実践研修修了者作成の支援計画
シート等に基づき個別支援を行った場合
180単位/日
※ 個別支援を開始した日から180日以内は+400単位/日

(二)
(一)を満たした上で、行動関連項目18点以上の者に対して、中核人材
養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合
(一)に加え+150単位/日
※ 個別支援を開始した日から180日以内は(一)※に加え+200単位/日

192

生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置し、区分4以上かつ
行動関連項目10点以上の者に対して、実践研修修了者作成の支援計画シー
ト等に基づき個別支援を行った場合
180単位/日