資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (176 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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休業日に行う場合
㈠ 利用定員が5人以上7人以下の場合
利用定員が5人の場合
2,038 単位
(削る)
㈡
利用定員が6人の場合
1,706 単位
(削る)
㈢
利用定員が7人の場合
1,466 単位
㈣
利用定員が8人の場合
1,288 単位
(削る)
㈤
利用定員が9人の場合
1,150 単位
(削る)
㈥
利用定員が 10 人の場合
1,039 単位
㈦
利用定員が 11 人以上の場合
㈢ 利用定員が 11 人以上の場合
2,056 単位
1,299 単位
817 単位
共生型放課後等デイサービス給付費
ニ
810 単位
共生型放課後等デイサービス給付費
⑴
授業の終了後に行う場合
430 単位
⑴
授業の終了後に行う場合
426 単位
⑵
休業日に行う場合
507 単位
⑵
休業日に行う場合
549 単位
ニ
基準該当放課後等デイサービス給付費
⑴
⑵
ホ
基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)
基準該当放課後等デイサービス給付費
⑴
基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)
㈠ 授業の終了後に行う場合
534 単位
㈠
授業の終了後に行う場合
529 単位
㈡ 休業日に行う場合
602 単位
㈡
休業日に行う場合
652 単位
基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)
⑵
基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)
㈠ 授業の終了後に行う場合
430 単位
㈠
授業の終了後に行う場合
426 単位
㈡ 休業日に行う場合
507 単位
㈡
休業日に行う場合
549 単位
第4
第4 居宅訪問型児童発達支援
1
休業日に行う場合
㈠
㈡ 利用定員が8人以上 10 人以下の場合
ハ
⑵
居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき)
第5 保育所等訪問支援
1,066 単位
居宅訪問型児童発達支援
1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき)
第5
176
保育所等訪問支援
1,035 単位