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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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により、医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合
に加算する。
ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
※ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を
事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
≪行動障害支援体制加算の見直し≫
[現
行]
行動障害支援体制加算 35単位/月
※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事
業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
[見直し後]
イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事
業所に配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員に
より、強度行動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が
10点以上である者)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加
算する。
ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事
業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
≪精神障害者支援体制加算の見直し≫
[現
行]
精神障害者支援体制加算 35単位/月
※ 地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技
法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、そ
の旨を公表している場合に加算する。
[見直し後]
イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
※ 以下のいずれも満たす場合に加算する。
・ 地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援
技法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上
で、その旨を公表している場合。
・ 利用者が通院する病院等における看護師(精神障害者の支援に関する
一定の研修を修了した者に限る。
)又は精神保健福祉士と連携する体制が
構築されており、かつ、当該相談支援専門員により、精神障害者に対して

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