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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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現に指定計画相談支援を行っている場合。
ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
※ 地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技
法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、そ
の旨を公表している場合に加算する。
⑦ 相談支援に従事する人材の確保
・ 機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所であって、
かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合
には、常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談
支援員」として位置づけて、サービス等利用計画の原案の作成及びモニタ
リングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。
⑧ ICTの活用等
・ 以下の加算の要件である利用者への居宅訪問の一部について、テレビ電
話装置等による面談の場合も算定可能とする。
(ただし、月1回は対面によ
る訪問を要件とする)

初回加算(契約日から3月を経過する日以降に、月2回以上、利用者
の居宅等を訪問して面接した場合)

集中支援加算(計画作成月・モニタリング月以外において、月2回以
上居宅訪問した場合)

居宅介護支援事業所等連携加算(月2回以上居宅訪問した場合)

保育・教育等移行支援加算(月2回以上居宅訪問した場合)
≪初回加算の見直し≫

300単位/月(計画相談)

[現
行]
(算定要件)
・ 新規にサービス等利用計画を作成する場合
※ 月2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族と面接を行
った場合は、当該面接をした月分の単位数をさらに加算する。
[見直し後]
(算定要件)
・ 新規にサービス等利用計画を作成する場合
※ 月2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族と面接を行
った場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月
に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。
)は、当該面
接をした月分の単位数をさらに加算する。

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