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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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① インクルージョンに向けた取組の推進(
(1)㉔と同様)
② 効果的な支援の確保・促進(訪問先と連携した個別支援計画の作成、支援
時間の下限の設定等)
・ 訪問支援時間に下限を設定し、30分以上とすることを求める。
・ 運営基準において、事業者に対して、個別支援計画について、保育所や
学校等の訪問先と連携して作成・見直しを行うことを求める。
・ 訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関
との連携等において、オンラインの活用を推進する。
≪運営基準【一部改正】≫
〇 児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成に当たっては、
(中略)障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者及び当該
障害児に係る訪問先施設の担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発
達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
③ 関係機関との連携の強化
・ 効果的な支援を確保・促進する観点から、訪問先施設に加えて、利用児
童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携して個別支
援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を行う。
≪関係機関連携加算【新設】≫
関係機関連携加算 150単位/回(月1回を限度)
※訪問先施設及び利用児童の支援に関わる関係機関との会議等により情報連
携を行った場合
④ 自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入
・ 効果的な支援を確保・促進する観点から、運営基準において、事業所に
対して、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表を求めるとと
もに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。なお、未実施減算については、
1年の経過措置期間を設ける。
≪運営基準【新設】≫
〇 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとにそ
の提供する指定保育所等訪問支援の質の評価を行い、常にその改善を図ら
なければならない。
〇 指定保育所等訪問支援事業者は、支援の質の評価及び改善を行うに当た
っては(中略)
、自ら評価(自己評価)を行うとともに、当該事業者を利用
する障害児の保護者による評価(保護者評価)及び当該事業所の訪問支援
員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設

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