資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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⑴ 利用期間が3年以内の場合
80単位/日
⑵ 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位/日
⑶ 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位/日
⑷ 利用期間が5年を超える場合
40単位/日
※ 以下の要件を満たす事業所において、居宅における単身等での生活を本
人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、一人暮らし等に
向けた支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
① 利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退居
後に一人暮らし等へ移行することを目的とした住居(移行支援住居)を1
以上有すること。
② 移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること。
③ 事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら移行支援住居に入
居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者であって、か
つ、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものが7:1以上配置
されていること。
④ 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催し
た上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
⑤ 移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退居後の一人暮らし
等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サ
ービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。
⑥ 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の
確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。
⑦ 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明
及び指導を行った上で、
(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係
者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的
に報告すること。
≪退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サ
ービス費【新設】≫ 2,000単位/月
※ グループホームを退居した利用者(自立生活支援加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を
算定していた者に限る。
)に対し、当該利用者の居宅を訪問して以下の要件
を満たす内容の支援を行った場合に、退居日の属する月から3月間(引き続
き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては6月間)
に限り、1月につき所定単位数を算定する。
① 利用者の一人暮らし等への移行に当たって会議を開催した上で、利用
者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
② おおむね週1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者
の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握
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