資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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※訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人
で連携して訪問支援を行った場合
⑥ 強度行動障害を有する児への支援の充実
・ 強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、
強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合
の評価を行う。
≪強度行動障害児支援加算【新設】≫
強度行動障害児支援加算 200単位/日
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行
動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、強度行動障害支援者養成
研修(基礎研修又は実践研修)を修了した職員が支援を行った場合(支援計
画を作成し当該計画に基づき支援)
⑦ 家族支援の充実
・ 障害児の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評
価を行う。
≪家族支援加算【新設】≫
家族支援加算(Ⅰ)
(月2回を限度)
障害児の家族に対して個別に相談援助等を行った場合
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
(所要時間1時間未満) 200単位/回
※居宅訪問型児童発達支援の訪問日以外の日の訪問に限る
事業所等で対面
100単位/回
オンライン
80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)
障害児の家族に対してグループでの相談援助等を行った場合
事業所等で対面
80単位/回
オンライン
60単位/回
※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場
合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4
回を超えて算定することはできないこととする。
⑧ 障害児支援におけるこどもの最善の利益の保障(
(1)㉗と同様)
(4)保育所等訪問支援
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