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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」
(別紙1)参照
② 行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し
・ 加算要件の「サービスの提供体制の整備」に、強度行動障害を有する者
に対しての医療・教育等の関係機関との連携に関する要件を追加する。
・ 加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、
「中核的人材養
成研修を修了したサービス提供責任者の人数」を追加する。
・ 加算要件の「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援
技術を必要とする「行動関連項目 18 点以上の者」を追加する。
≪行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所
定単位数に加算する。
・特定事業所加算(Ⅰ)
(①~③のすべてに適合) 所定単位数の20%に加算
・特定事業所加算(Ⅱ)
(①及び②に適合)
所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅲ)
(①及び③に適合)
所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅳ)
(①及び④に適合)
所定単位数の5%を加算
[現
行]
① サービス提供体制の整備
・ 研修の計画的実施、情報の的確な伝達等
② 良質な人材の確保
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・ 常勤の行動援護従事者によるサービス提供 40%以上
③ 重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする
者の占める割合が30%以上)
④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とす
る者の占める割合が50%以上)
[見直し後]
① サービス提供体制の整備
・ 研修の計画的実施、情報の的確な伝達等
・ サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書の
作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等と連絡及び調
整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けて
いること。

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