資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》 |
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(2)就労継続支援A型
経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価
項目について、以下のように見直すとともに、通知を改正し、情報公表制度
におけるスコアの公表の仕組みを設ける。
・ 事業者の経営改善への取組が一層評価されるよう、
「生産活動」のスコア
項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。
・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定
する。
・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には
加点、下回った場合には減点する。
・ 利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組を行った場合について
新たな評価項目を設ける。
・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出し
ており、運営基準を満たすことができていない事業所への対応として、自
治体による指導を行うとともに、経営改善計画に基づく取組を行っていな
い場合について新たにスコア方式に減点項目を設ける。
→「就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式について」
(別紙6)参照
(3)就労継続支援B型
① 平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
・ 工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、平
均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価を引上げ、低い区分の基本報酬の
単価を引下げる。
・ 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬
体系について、収支差率を踏まえて基本報酬を見直し、短時間の利用者が
多い場合の減算を設ける。
・ 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置
ができるよう、新たに人員配置6:1の報酬体系を創設する。
・ 6:1の基本報酬の創設に伴い、目標工賃達成指導員配置加算の要件を
見直すとともに、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、
工賃向上計画に基づき、工賃を実際に向上させた場合に加算で評価する。
→「就労継続支援B型の基本報酬について」
(別紙1)参照
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