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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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障害児入所施設に対し、15歳以上に達した入所児童について、移行支援に
係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、同計画に基づき移行支援を進
めることを求める。
≪運営基準【新設・一部改正】≫
〇 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、
障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指
定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければ
ならない。
〇 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に移行
支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
〇 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、適切な
方法により、障害児について、アセスメントを行い、障害児が障害福祉サー
ビスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援
する上で必要な支援内容の検討をしなければならない。
〇 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果等に
基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立し
た日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該
支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画
の原案を作成しなければならない。
〇 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計画の実
施状況の把握を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、
少なくとも6月に1回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて
移行支援計画の変更を行うものとする。
※その他、入所支援計画作成の規定を準用
② 移行支援にあたっての関係機関との連携の強化
・ 移行支援計画を作成・更新する際に、当該児の移行に関わる行政・福祉
等の関係者が参画する会議を開催し、移行支援に関して連携・調整を行っ
た場合の評価を行う。
≪移行支援関係機関連携加算【新設】≫
移行支援関係機関連携加算 250単位/回(月に1回を限度)
※ 移行支援計画の作成又は変更にあたって、都道府県、市町村、障害福祉サ
ービス事業所等関係者により構成される会議を開催し、関係者と情報共有・
連携調整を行った場合
③ 移行支援にあたっての体験利用の活用の促進

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