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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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[見直し後]
指定自立生活援助事業者は、定期的に利用者の居宅を訪問することにより、
又はテレビ電話装置等を活用して、必要な援助を行わなければならない。
③ 人員配置基準の弾力化
・ 併設する事業所において地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員
を配置することで、自立生活援助事業所のサービス管理責任者とみなすこ
とができるよう、人員基準を見直す。
・ サービス管理責任者を常勤専従で配置する場合には、他の日中活動系サ
ービスと同様に、配置基準を60:1とする。
≪相談支援専門員とサービス管理責任者の兼務【新設】≫
自立生活援助と地域相談支援の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所にお
いて一体的に運営している場合は、地域相談支援に係る事業所に配置された相
談支援専門員を自立生活援助事業所に置くべきサービス管理責任者とみなす
ことができる。
≪従業者の員数の見直し≫
[現
行]
サービス管理責任者 30:1
[見直し後]
サービス管理責任者
ア 常勤である場合 60:1(他の職務との兼務不可)
イ ア以外の場合
30:1
④ 実施主体の拡充
・ 多様な事業主体の参入を促す観点から、現行、一定の要件を満たす障害
福祉サービス事業者等に限定されている実施主体に係る要件を廃止する。

5 訓練系サービス
(1)自立訓練(機能訓練)
① 社会生活の自立度評価指標(SIM)の活用と報酬上の評価
・ 標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を
行い、これらの内容を公表している事業所を評価する。

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