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資料1-2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第140回 3/5)《厚生労働省》
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(4) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 1,408単位
(5) 継続サービス利用支援費(Ⅰ)
1,308単位
(6) 継続サービス利用支援費(Ⅱ)
606単位
(機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)を算定する事業所の要件
について、以下の下線の内容を追加)
① 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必
要な取組を実施していること。
② 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画
していること。
③ 運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付け
られていることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機
関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画しているこ
と。
(複数事業所が協働で体制を確保する場合の要件)
※1 特別地域加算の対象地域のうち、従業者の確保が著しく困難な地域に
所在する指定特定相談支援事業所においては、都道府県と連携した上で
市町村が認める場合、配置される常勤の相談支援専門員のうち1名以上
が相談支援従事者現任研修を修了していることに代えて、当該相談支援
事業所以外に配置される主任相談支援専門員等により一定の指導及び助
言が行われる体制が確保されていることで足りるものとする。
※2 経過措置として、改正前に機能強化型サービス利用支援費を算定して
いた事業所においては、令和7年3月31日までの間は、上記①及び②の要
件を満たしているものとみなす。
※3 令和9年3月31日までの間は、以下のとおり取り扱う。
・ 上記②の要件について、令和9月3月31日までの間において、市町村
が基幹相談支援センターを設置していない場合においては、地域の相
談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定相談支援事
業所等が行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していることと
する。
・ 上記③の要件について、令和9月3月31日までの間において、市町村
が地域生活支援拠点等を整備していない場合は、地域生活支援拠点等に
係る関係機関との連携体制を確保することに代えて、緊急の事態等への
対処及び地域における生活に移行するための活動に関する取組に協力
することで足りるものとする。
② 質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し
・ 主任相談支援専門員配置加算について、新たな区分を創設し、地域の相
談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所において、主任相談

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